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教育訓練給付金

教育訓練給付金

教育訓練給付金とは

雇用安定と再就職の促進を図ることを目的とする
雇用保険の給付制度が「教育訓練給付金制度」です。
一定の条件を満たす方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
教育訓練費用の一部が支給されます。

※教育訓練給付金は、教習費用総額をお客様がお支払いになり、
卒業後に給付金申請することにより、 給付支給額が返還される制度です。

① 支給要件期間と給付支給額

  • 支給要件期間3年以上の方
    教習費用の20%(最高10万円まで)の給付を受けることができます。
  • 支給要件期間1年以上の方(初めて給付金を受けられる方に限る)
    教習費用の20%(最高10万円まで)の給付を受けることができます。
  • 「支給要件期間」とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間をいいます。
  • 「給付金支給額」は、給付対象額(入学料と受講料)に対してのみ適用されます。その他経費(検定代など)および宿泊費などは対象外となります。※詳しくは、ハローワークの「支給申請手続きリーフレット」をご覧ください。

② 教育訓練給付金の受給資格条件

現在お勤めされている方

  • 今回、初めて給付制度を利用する方
    受講を開始した日時点で雇用保険に1年以上加入していることが条件です。
  • 教育訓練給付金制度の利用が2回目以降の方
    受講を開始した日時点で雇用保険に3年以上加入していることが条件です。また、前回の利用から3年以上たっていることが必要です。 ※雇用保険に加入しないアルバイト、自営業の方はご利用頂けません。

現在無職の方

  • 以前会社などで働いていた方
    受講を開始した日時点で離職した日から1年以内かつ前職で1年以上雇用保険に加入していたことが条件です。教育訓練給付金制度の利用が2回目以降の方は前職で3年以上雇用保険に加入していたことが条件となります。また前回の利用から3年以上たっていることが必要です。

※ご自身に給付金の受給資格があるかどうか、ハローワーク(公共職業安定所)で事前にご照会ください。
※前職で雇用保険に加入していなかった方、65歳以下の方はご利用いただけません。

③ 受給資格の確認

  • 住んでいる地域のハローワークへ出向き、「教育訓練給付金要件紹介票」を提出
    ※記入項目に、指定番号、教育訓練施設の名称、教育訓練講座名、受講開始(予定)日を記載する欄がございます。事前にご確認ください。
  • 「教育訓練給付金支給要件回答書」を受け取り、支給対象になっているかを確認してください。
    【手続きに必要な書類】本人確認書類(運転免許証など)/雇用保険被保険者証/印鑑

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

④ 教育訓練給付金制度指定講座料金表

教育訓練講座の名称 総訓練時間 教育訓練経費
中型免許(第一種) 15時間 ¥177,100(税込)
中型限定解除 5時間 ¥81,400(税込)
中型車(所持免許:5t限定準中型車MT) 11時間 ¥146,300(税込)
中型車(所持免許:準中型車) 9時間 ¥128,700(税込)
準中型免許限定解除 5時間 ¥50,600(税込)
大型特殊
(所持免許:大型・中型・準中型・普通・大特限定)
6時間 ¥89,100(税込)

※ 受講料には、学科教習料金・技能教習料金・適性検査料金・入校金が含まれています。
※ 道路交通法の規定による最短時限数を超過した場合の延長講習及び技能検定不合格後の補習講習並びに再検定に係る料金は給付の対象外となります(教育訓練経費に含まれません。)
※ 割引が適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。
※ 教育訓練給付金の支給申請には受講者本人宛の領収書が必要になります。
※仮免許学科試験1,700円(非課税)、仮免交付手数料1,150円(非課税)が別途必要になります。

仮入校申込み、資料請求、お問い合わせはお電話またはWEBからお問い合わせください。

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