各種教習・講習について
特例教習
特例教習受講で
受験資格が引き下げになりました
令和4年5月13日に施行された改正道路交通法では、受験資格を緩和するための
特別な教習(受験資格特例教習)を修了することで、受験資格要件を
19歳以上・普通免許等保有1年以上に引き下げる特例が設けられました。
年齢・経験で培われる自己制御能力、危険予測・回避能力を養成するため、
学科及び技能教習を計36時限受ける必要があります。
① 年齢過程・経験過程
- 受検資格特例教習の内容
- 技能教習 31時限(第一段階11時限、第二段階20時限)
- 学科教習 5時限(第一段階2時限、第二段階3時限)
② 経験過程
- 受験資格特例教習の内容
- 技能教習 27時限(第一段階9時限、第二段階18時限)
- 学科教習 2時限(第一段階なし、第二段階2時限
19 歳で運転免許を取得し、運転経験数1年以上の方が20歳で年齢要件を満たした後に中型免許を取得しようとする場合。
③ 年齢過程
- 受験資格特例教習の内容
- 技能教習 4時限(第一段階2時限、第二段階2時限)
- 学科教習 3時限(第一段階2時限、第二段階1時限)
【受験資格特例教習から中型車教習の流れ】
【受験資格特例教習修了後の入校条件】
- 入校受験資格特例教習を修了し「修了証明書」を所持していること。
- 年齢19 歳以上であること。
- 免許経歴が1 年以上であること。
【ご注意】
- 1時限は50分の教習となります。
- 受験資格特例教習を終了する際に「修了証明書」が発行されます。
その時点で受験資格要件が引き下げられ中型免許の教習を開始することができるようになります。 - 受験資格特例教習に使用する車両は普通車となります。
- 技能教習を進めていく中で技量が未熟な場合は教習が延長される可能性があります。
- 受験資格特例教習のお問合せおよびお申し込みは、当校窓口までお越しください。
- 繁忙期には受験資格特例教習の受付はいたしません。